中小企業の60時間超え時間外割増50%まで1年を切りました

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

大企業では平成22年4月から適用されていた月60時間を超える時間外労働の5割増し。来年4月1日から中小企業にも適用されます。

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働き方改革の中で労働時間の短縮は最大のテーマとなり、年々減少してきています。

(出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構による毎月勤労統計調査グラフ化)

36協定の上限規制も令和2年4月から中小企業に適用されており、外堀はだいぶ埋まってきている感覚です。

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※36協定の上限規制とは?

法律上の時間外労働の上限は原則として月45時間/年360時間までで、特別条項付きの協定書を締結しても最大は以下の時間まで。

①時間外労働(休日労働は除く)は年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均が全て1月あたり80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6か月まで

ただし、運送業、建設業、医師は猶予期間が5年あります。

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普通の会社でも単月なら60時間を超えることもあるでしょう。そのときは時間外割増の計算を60時間を超えるところから2割5分増し→5割増しに変えければなりません。今年の雇用保険の料率(4月から9月までと10月から来年3月までで保険料率が違う)のように計算結果から60時間を超えた部分が5割増しになっているか確認するのは大変・・・

しかし、法律は法律。いざという時のため自社ソフトの設定を来年4月までに確認しておきましょう。また時間外労働自体が60時間を超えないように人員配置や業務指示できる体制づくりを今から進めていきましょう。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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