社会保険適用拡大により令和6年10月より9割の労働者が健康保険適用に!

 

こんにちは。

社労士の福井です。

 

令和6年10月1日から51人以上の健康保険被保険者がいる会社への健康保険強制適用の実施により、約9割の労働者に健康保険が適用されることになります。もうパート・アルバイトでも働いたら保険証が発行されると思って良い状況です(学生は別)。

厳密には該当する会社でも労働者の希望で健康保険に加入していないことや、そもそも法人なのに適用事業所になってない事業所がありますが(図右真ん中の黄色の吹き出し)、年金事務所の該当会社への狙い撃ち調査も進みますので、徐々にその人数は減少していくと思われます。雇用者全体は5,660万人で、非適用者は下記表の左下フルタイム以外970万人のうち、20時間未満560万人がその内訳です。

さらには適用拡大を続け、会社の人数要件の撤廃や20時間未満/週の労働者も適用が視野に入ると就労者皆健康保険が実現しそうです。

その場合に必要とされたのが、来年10月1日から健康保険が強制適用となる51人以上の会社(令和4年10月1日の101人以上会社も含む)で、パートの身分で健康保険に加入して手取りが下がってしまう労働者の収入対策です。健康保険の適用拡大に対し、保険料負担による収入減少させないため、労働時間を減少させて加入しないパート労働者が一定数いるための措置となります。

これを見越してこの10月から2年間「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます。4つの施策が準備されています。ただこの施策、来年令和6年10月1日の51人以上会社健康保険強制適用日を挟んで前後に1年間ですので、「施行日以後1年間は補助するけど、それ以降は会社に所属する従業員は健康保険加入が当たり前ですよ」のメッセージを含んだ期間限定のものとなります。

つまりパッケージ終了日翌日令和6年10月1日は、女性の就労を阻害する年収の壁が存在はするけど形骸化される初めの日と言えそうです。収入要件を気にせずシームレスに働く、そんな時代がもうすぐそこに来ています。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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