産後パパ育休制度とはなんぞや?

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

令和4年は中小企業のパワーハラスメント防止措置と育児休業法改定が同時に施行される年となっています。働き方改革により職場の雇用環境の改善は法律上着々と行われていますが、それぞれの会社に根付いていくかは、経営者の思いと、社労士のような制度構築のお手伝いができる立場の人間が提案して広めていくことが重要だなと思います。

さて、その中の育児介護休業法で「パパ休暇」が「産後パパ育休」に改正され使いやすくなりました!!

 

 

 

て、なんのこっちゃい?

 

 

ということで、産後パパ育休を取上げようと思います。厚生労働省の説明は以下の通りです。

  1. 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な育児休業
  2. 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
  3. 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能(今回ここは触れません)

語弊を恐れず簡単に言うと2回に分けて取れる男性の産後休業。以前のパパ休暇は、子の出生後8週間以内に1回が取れるだけでした。これを産後パパ育休に名称変えし2回(合計は4週間まで)取得できるようにして、出産時にフォロー、そして妻の里帰り等のフォローができるように改正されました。通常の育児休業も分割可能となったため計4回に分けることができます。合計が8週から4週に短くなっているのは取りやすくするためなんですかね。申し出は初回にまとめて申し出ないとダメなルールとなっています。下の表の出生から出生後8週の間のピンクの育休です(厚生労働省の「男性の育児休業取得促進研修資料」より拝借)。

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現行制度のパパ休暇は(育児・介護休業法第5条第2項の規定による育児休業再取得の特例)でしたが、産後パパ育休は(育児・介護休業法第9条の2による出生時育児休業の申出)に変わっているので新たに設けた制度です。これに伴いパパ休暇は廃止。

ちなみにパパ休暇は平成21年度法改正から始まりました。育児介護休業規定に記載があると思いますが、男性の育児休業取得の件数が少ないため中小企業ではあまり活用されてこなかったと思います。しかし、今年の4月1日より新たに始まる育休取得の意見聴取の義務化により中小企業にも男性の育児休業休暇取得申出が増えてくると思います。

男性の育児休業取得率は平成24年度に1.89%であったのが、令和2年度には12.65%へ約7倍になっています(政府目標は13%で僅かに届かず)。また男性新入社員の約8割が育休取得を希望しているというデータもあるそうです(前述「男性の育児休業取得促進研修資料」記載)。世の中は変わっていくのだろうと思います。

女性が社会で活躍するには、男性の子育て協業が不可欠。子育ては「参加」するものではありません。子育ては両親が主体的に関与していくもの。世の管理職に就くおじさんは(自分も含め)パラダイムシフトしていかないとね。

 

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