従業員さんの雇用保険料は10月分給与から変わるのでご注意を!

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

3月30日に国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立し、雇用保険料の令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)改定の内容が確定しました。

3月に雇用保険加入会社に送付されていた雇用保険料のお知らせと内容は変わりませんのでご存じの方はスルーしてください。

ポイントは以下の通り(厚生労働省リーフレットより)

  • 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
  • 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
  • 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

具体的な保険料は以下の通りです。

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上記保険料は今年の7月に行われる労働保険の年度更新(毎年行われる労働保険料清算事務手続き)にて先払いをするため、納付額が料率の通り増加することになります。資金繰りに影響がありますが、増加額はそんなに多くはありません。しかし、下記計算額で心配の会社様は念のため納付金額(口座引落額)の把握お勧めします。

さて、では具体的な金額どんなもんなんでしょう?

労災保険料率に変更はありませんので、単純に上記雇用保険料を従業員の賃金額に乗じて求めれば算出できます。昨年額の約1.28倍になります。

従業員30人で平均給与額が40万円の場合で比較してみましょう(雇用保険のみ比較)。

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賃金総額1億4千4百万円の会社で36万円の増額となります。

どちらかというと保険料より10月給与からの控除漏れに注意な改定なので、今のうちに予定表に書き込んでおきましょう。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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