育児休業資格確認は母子手帳の写しでなくてもいいって知ってた?

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

久々に育児休業給付申請が入りました。

(介護休業給付は未だにやったことがないので戦々恐々・・・)

 

以前、育児休業給付を申請した際は、当たり前のように母子手帳の写しを提出していました。今回もその旨お客様に伝えてから、育児休業受給資格確認の添付書類を厚生労働省のHPで確認していたところ気になる文言を発見!

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どうやら母子手帳でなくても申請できるらしい。前からOKだったのか? 確かに手引きは母子手帳などになってる…

ネットでオープンになっているハローワーク飯田橋の「育児休業給付の申請時の必要書類」(上記参照元)には、母子手帳の他に、住民票(世帯全員記載で続柄を省略していないもの)や出産手当金申請書(名前、出産日、病院または医師の証明のあるもの)でもOKの記載。

出産手当金の医師の証明書のコピーを取っておけば、従業員さんに余計な負担をかけなくて良いですね。しかし、出産手当金医師の証明書を送ってしまった後にコピーを取っていないことに気づく・・・ 今回は扶養異動届の申請のため取得してもらった住民票(続柄省略なし)の添付で代用しよう。

官公庁への申請書類は、いつの間にか変わっていたり、実を言うと前からいらなかったのに添付していたということがあります。1年に1度程度しか行わない手続きは都度添付書類の確認をしていくと間違いに気付くことができていいですね。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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