傷病手当金の支給期間が通算制度に!

こんにちは。
社会保険労務士の福井です。

 

令和3年6月3日に健康保険の傷病手当金支給期間を変更する法案が可決しました。

 

「支給を始めた日から起算して1年6か月支給する」

 

から

 

「通算で1年6か月支給する」

 

となります。令和4年1月1日から施行されます。

 

これは非常に良い法律改正です。

まさにグッジョブ!

 

右下の通算1年6か月まで支給が今回の改定部分

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厚生労働省の法律案(上から3つめ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
 

今までは支給開始から1年6か月だったため、がんで入院、再発、転移があり断続的に休んだ場合休んだ期間も含めて1年6か月で傷病手当金が終わってしまいます。これがそれぞれの状況で分割して通算1年6か月傷病手当金を受給できるようになります。ありがたいと思います。

 

がんになっても、子供が生まれても、高齢になっても、それぞれが伸び伸びと働ける職場を作っていきたいですね。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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