第三者行為災害?!

こんにちは。

 

社会保険労務士の福井です。

 

顧問先の労災で

 

 

という事例だったので共有のため。

 

まあ、そんなに顧問先様多くなくてもたまに労災が発生します。

 

今回は、トラックに乗っけた荷物を低めの橋桁に引っ掛けた案件でした。

 

同じ会社の助手席の方がぶつかった衝撃で首を痛めてしまったので、労災病院で治療を受けました。休業するほどでなく、軽く済んで良かったですねと書類渡して忘れていたころ…

監督署から書類提出の通知が届いたと連絡あり。

 

三者行為災害届とか書いてあるけど何かなこれ?  と。

 

三者行為災害?

 

あ、そうなるんだ…

 

三者行為災害とは?

 

以下東京労働局HPより(一部表現を変えてあります)

 「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災者等に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。

 

つまり、今回のパターンだと被災者に自責はなく、運転手(第三者)に損害を請求することができる事になります。しかし、仕事中の事故で同僚から請求されるのではたまりません。

そんな時、労災の出番です。労災は仕事上の被災であれば権利関係問わず給付を受けることができます。

 

そうすると、被災者は

①労災からの給付

②運転手から損害賠償

の2ヶ所からの給付の権利が発生するので、その状況について届け出てねというものでした。

 

労災は労働者保護のため要件を満たせば必ず支給されますが、その費用は、損害請求が第三者に対して可能な場合は第三者に請求します。それを「求償」と呼びます。今回の場合は運転手、ひいては車の保険に「求償」する権利があり、行使するかどうかを「第三者行為災害届」にて確認する流れとなります。

 

取り急ぎ第三者行為災害届は提出しましたが、保険請求しなかったので今回は求償はしないことになりました。

 

ややこしいですね。・・・

 

内容がずれてきますが、自分の車でも同じことが考えられます。

助手席の人、後部座席の家族や友人が自分の運転でケガをした際に保証されますか?

対人賠償保険だけでは同乗の家族は保証されません。人身傷害保険などに入っていると安心です。上乗せで搭乗者傷害保険を付加することもできます。

 

 やべ、自分が不安になってきた・・・

今夜確認してみよう(-_-;)

 

子が運転を始めたのに運転者限定や年齢制限が入ってたなどもあり得ます。自身のクルマの保険も更新時に確認してみましょう。

 

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