こんにちは。 社労士の福井です。 どうしても発生してしまう休業を伴う労働災害。その場合には労働者死傷病報告を労基署に提出しなければなりません。 しかし、労働者死傷病報告には難関があるのです。それは 発生時の略図を記入しなければならない! これが…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。