事業開始に伴う失業保険受給期間延長

こんにちは。

社労士の福井です。

 

今まで病気、ケガ、出産、定年などに限られていた失業給付の延長ですが、令和4年7月1日より事業の開始でも延長できることになりました(下図は令和4年1月7日職業安定分科会雇用保険部参考資料より)。

そもそも受給期間の延長とは何か?

受給期間の延長とは、厚生労働省の基本手当Q&Aによると以下の通り。

「 雇用保険(基本手当)を受けることができる期間は、離職日の翌日から1年間に限られており、これを受給期間といいますが、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、受給期間の延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができます。
ただし、受給期間(1年)に加えることができる期間は最大3年間です。 」

前職を退職したあと働く事ができない時は、失業給付を働くことができるようになるまで停止しておける制度ですね(定年はお疲れ様の意味合なので働く気のない間)。この中に事業の開始が含まれるという事です。事業が上手くいかなくなって廃業しても延長した受給期間の期間内なら失業給付が受けられるので保険になります。ほんとの意味で保険です。

そもそも失業給付は「失業状態」でないと受給できません。事業の準備をしている、事業をしている状態は失業状態とは言えません。自分が前職を退職した際、「これから事業を始める」と伝えた失業者がハローワークで出る出ない押し問答しているのを見たことがあります(汗)。隠して受給すると不正受給となります。延長が可能となったのだから事業を開始する予定の方は安心して延長の届出をしましょう。

政府は副業促進のための制度を着々と準備しています。そして本業、副業、その間にある制度、それぞれを繋いで収入を確保していく時代に突入。やるかやらないかは別にしてどのように生きていくか真剣に考える必要があります。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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