有給5日以上取れないのは本当にまずい時代になった

こんにちは。

社労士の福井です。

出生時育児休暇(子の出生後8週の間に最大28日を2回に分割指定取得できる産後8週からの本則育児休暇にプラスできる育児休暇制度)の取得が増えてきましたね。小企業でも若い方からの申し出があるようで、相談が入ります。小企業だととにかく代替要員の確保が大変。

しかし、実はここへの国による布石が平成31年4月(令和元年)に打ってありました。有給休暇の年5日付与義務化です。下記は厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得〜わかりやすい解説〜」から拝借。

そしてタイムリーに労働新聞の記事が。年5日の年次有給休暇の時期指定義務などを定める労働基準法第39条(年次有給休暇)に令和3年に違反した事業場が前年の3倍近くに増加したそうです。https://www.rodo.co.jp/news/150836/

年間の総労働日数は土日祝休み+年末年始でだいたい246日。5日がどれくらいの割合になるかというと5日÷246日×100≒2%になります。つまり2%生産性を上げろというメッセージだったわけです。2%生産性を向上させた状態なら出生時育児休業を取る男性が1人出ても、他の従業員の5日の有給休暇取得をずらして対応すればなんとかなると思います(その年は労基違反になる可能性はありますが…)。施行されて4年経過していますので、その間に有給5日を取れる体制づくりと更なる福利厚生の向上をコロナ禍でも進捗した会社は出生児育児休業の取得の申し出があっても慌てない体制づくりが完了していると推測できます。

残念ながら現在の若い子たちは自分の成長に不要な残業が多かったり、有給休暇が取得できないような会社は選びません。また男性でも8割が育児休業に興味があり可能なら取得したいと考えている時代。生産性向上による就労環境の向上、これからでもやらないと人を集められなくなります。属人化している仕事を紐解き。見える化するなどをして、絶対に改善するという心意義で小企業だとしても有給休暇5日以上を問題なく取得できる体制づくりをこれからでも進めていきましょう。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

https://www.fukuisr-office.jp/