令和6年4月1日以降に5年を経過するパートさんから無期転換希望を聞かなければなりません。

こんにちは。

社労士の福井です。

 

今年の1月30日労働新聞1面の「労働条件の明示強化」記事で、有期雇用契約更新後の労働条件明示事項に、①申込機会の通知②転換後の労働条件記載とあったのが気になっていたので追っかけてみました。

現在は無期転換申込可能の通知が義務化されていないので、「申込がない」という建前で1年間の有期雇用契約を5回を超えて更新した場合でも「契約満了」の形で雇用契約終了していることがあると思います。しかし、来年4月1日より無期転換機会の通知が義務化ですので、「無期転換希望の有無は必ず確認しなければならない」ことになります。その場合、無期に転換を申し出る従業員も多いと思いますので、今一度有期雇用労働者の活用方法を明確にしておく必要があります。

あんまり話題にならなかったような気がしますが、令和5年3月30日に厚生労働省から公布・告示されていました。令和6年4月1日からの適用となります。

厚生労働省のHPこちら↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

分かりやすいリーフレットも開示済

ちなみに労働条件通知書モデルはこちら↓

毎年4月1日から1年間で契約更新している会社は準備に2年近くありますが、「決算に合わせて6月から更新」などの会社は、来年の更新時に労働条件通知書モデルの文言を記載し、無期転換権取得対象者の意向を確認しなければなりませんので、今年度中の準備が必要です。

パートであっても長期雇用が見込まれる従業員は無期雇用契約で活用することが求められる改正です。事業の必要性、スキルアップの必要性、業務の代替性などから採用→雇用契約→契約満了か無期転換の一連の流れを計画して、トラブルを予防しましょう。

 

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