パートさんの健康保険加入が拡大されます。

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

さて、今回は真面目?に令和2年6月5日に公布された年金制度改革のお話。これが結構重要な改定が含まれているので気になるテーマを2回に分けてお伝えしたいなと。

今回は「被用者保険の適用拡大」の3改定の中から、パートさんの社会保険適用が令和4年10月に101人以上規模の会社に、令和6年10月に51人以上規模の会社に適用されるについてです。該当する会社様は適用までに社内体制を整えていきましょう。

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対象となる「101人規模」「51人規模」は従業する健康保険加入者の人数なので、社会保険適用外のパートさんを多く雇っていてそれぞれの規模を超えても加入義務が発生するわけではありません。逆に被保険者は51人しかいないけどパートが100人いる会社は、令和6年10月にパートの健康保険新被保険者が30人増加するなどもありえるので要注意。

さて、パートさんの被保険者資格の要件は以下4つ。

  1. 週の労働時間20時間以上(雇用と同じ)
  2. 月額賃金88,000円以上
  3. 2カ月を超える雇用見込みあり
  4. 学生ではない

以上を踏まえて対応策を期限までに確定することが必要です。

これは企業運営には大きな影響がありそう。社会保険料は従業員負担と会社負担を合わせて30%になるので資金繰りの見直しも必要。情報として知っていれば徐々に準備するので問題ありません。しかし、50人の会社になると経営者と総務担当が一人しかいないこともあり、知らないまま改定日を迎えると慌てることになります。また、パートさん側にも世帯主の扶養に入る要望もまだ現場では強い(そもそも税務上扶養の要件を変更しないと日本が上向かないとも言えるが・・・)ので、制度が変わることを周知していく必要もあります。また、従業員から「配偶者が資格取得したので扶養から外れた」の申し出も今まで以上に発生します。

今回の内容は働き方改革の一部です。扶養配偶者の就労を阻害する健康保険の枠組みは改定されています。また、育児・介護休業法の改定も行われ、男女ともに育児休業を利用しながら、夫婦共働きの環境が整いつつあります。若い世代は共働き当たり前にシフトするでしょう。パートさんを含め全員が健康保険の対象でもよいくらいの気持ち(そうなると全員社員?または短時間社員などか)で企業運営を進めていくのがこれからの会社の在り方になりそうです。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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