雇用調整助成金特例措置継続で新様式が発表されました。

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

コロナ特例は4月で終了し、5月、6月と支給率の引き下げが予定されていた雇用調整助成金ですが、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象地域の会社および直近3カ月売上平均が前年比か前前年比で30%減少している一部業種の会社は、特例支給率が6月30日まで継続されると発表されました。厚労省の発表では7月も同様を予定しているとコメントがあります。

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HPはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 特例が継続する要件は以下の通りです。

【業況特例】(特に業況が厳しい全国の事業主)
①特に業況が厳しい事業主(簡単に表現すると今年3月から5月の売上平均が昨年または一昨年同月比で30%減少している事業主)

【地域特例】(営業時間短縮等に協力する事業主)
②緊急事態措置対象区域の属する都道府県知事の要請等を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業主
③まん延防止等重点措置対象区域のうち職業安定局長が定める区域が属する都道府県の知事の要請等を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業主

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このうち【業況特例】は全国が対象となるため、【業況特例】から外れている地域の会社は【地域特例】が該当するか検討します。どちらにも該当しないと特例は延長されずに支給率が減少し、日額上限15000円が13500円となります。

 

判定基礎期間の初日(普通は賃金締日の翌日)が5月以降で特例を適用する場合は、新様式での提出が必要とされています。申請書ダウンロードページから適用される申請書をダウンロードしてご提出ください。

ダウンロードページ ↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 

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