こんちには。
社会保険労務士の福井です。
コロナウィルス感染症に伴う休業により著しく報酬が下がった場合に、翌月から健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額改定できる制度が6/26に発表されたのでご案内します。令和3年1月末日まで遡及して手続きが可能ですので状況見てご検討ください(年をまたぐといろいろ面倒ですが・・・)。
図の左ように、通常であれば報酬が下がった後4か月目にならなければ標準報酬月額を改定できませんでしたが、一定の要件のもとで翌月から改定が可能となります。
では、一定の要件とは?
①新型コロナウィルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた。
②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった。
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。
のすべてに該当している方が対象となります。
③の本人の同意が重要ポイントとなります。リーフレットに記載がありますが、これにより傷病手当金や出産手当金の支給額が直接低下することや、年金額に影響がでることを理解したうえで標準報酬月額を下げなければ不利益になってしまいますね。事業主都合ではこの手続きは出来ない仕組みとなっています。
特例で標準報酬月額を改定する仕組みですので、給与額が元に戻った場合には通常の月額変更届と同様に随時改定を行う必要があります。
なお、提出先は年金事務センターではなく、管轄の年金事務所となっていますでご注意ください。以下は厚生労働省のHPです。ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12100.html