子の看護休暇で始業式に出る!!

こんにちは。

社労士の福井です。

 

表題の

「子の看護休暇で始業式に出る!!」

 

出来なかったの?

 

と言うなかれ。

そう、今までは出来なかったのです。一般的な認識もできないと思ってる方が多いとは思いますが。その目的は子の病気の看護や通院、予防接種に限られていました。

その目的を、感染症に伴う学級閉鎖や、入学式など行事への参加でも申し出可能とする法律改正が、2024年5月24日参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。令和7年4月1日から施行されます。

www3.nhk.or.jp

入学式、卒園式、学級閉鎖などに子の看護休暇を使用することができて、さらに現在小学校入学前になっている期間が小学3年生まで延長されます。

ただ子の看護休暇、無給の会社が多いんですよね。これには理由があります。子の看護休暇は事業者の時期変更権(業務の状況でとても取れない時期での有給休暇の申出は時期を変更することができる事業者の権利のこと。取らさないことはできない)を行使することができないため事業運営に影響が大きく、法律上でも有給までは求めていないためです。つまり子供が病気になったら、その日の朝でも子の看護休暇を取得できるということです。

そのため現在の取得率はあまり高くありません(2021年に厚生労働省が行った「雇用均等基本調査」によると取得率は3割をきる)。これを上げるため改正を行っていますが、そもそも無給では難しいでしょう。今回の改定目玉である「始業式・終業式」は事前に予定が決定している行事。企業の福利厚生アピールとしてそこだけ有給の子の看護休暇にするのはどうでしょう?(特別休暇増やせばいいんじゃね or 有給休暇使ってもらった方がいいんじゃね という意見もありますが)

最近の人手不足を鑑みるに、子の看護休暇を有給休暇にするだけでも求人のアピールポイントになる時代。検討の余地があるかと。

本来は子育てであれば男性女性関係なく病気の時や行事の時は気兼ねなく休めるのが最高の状態。まだまだ道は遠い(自分の意識も含めて)。でも「そんな時代もあったね~」と目を細める爺になっていることを期待します。

 

なお物凄く簡単に子の看護休暇の時系列♪

平成17年4月1日から子の看護休暇義務化

令和3年1月1日から時間単位子の看護休暇開始

令和7年4月1日から子の看護休暇が小学校3年生まで適用かつ入学式・卒業式で利用可能

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

https://www.fukuisr-office.jp/