こんちには。 社会保険労務士の福井です。コロナウィルス感染症に伴う休業により著しく報酬が下がった場合に、翌月から健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額改定できる制度が6/26に発表されたのでご案内します。令和3年1月末日まで遡及して手続きが可…
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