社会保険のパート・アルバイトへの適用拡大始まります。

こんにちは。

 

社会保険労務士の福井です。

 

とうとうきました。社会保険(健康・介護保険と厚生年金の総称)のパート・アルバイトに対する適用範囲拡大の大改革が(2つの資料は厚労省の動画より)。

f:id:miraiemawarimiti:20210225100203p:image

令和6年10月に、社会保険の厚生年金被保険者が50人以上の会社は、パートアルバイトであっても以下の要件全てに該当する場合には、社会保険に加入する義務が発生します。500人以上の会社には平成28年10月より適用されていました。

 

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

(※契約上の所定労働時間で週所定労働時間が40時間の企業の場合)

②月額賃金が8.8万円以上(基本給・諸手当のみで残業代含まず)

③2ヶ月以上の雇用の見込みがある(雇用保険は31日以上が対象)

④学生ではない

 

要は雇用保険の加入対象者で、年収が月額8.8万円×12≒106万円以上となる方です。

今まで103万円・130万円に税務上扶養・健康保険上扶養の壁がありました、今後は50人以上の会社にも106万円の壁が新たに設けられることになります。

 

ここで「壁」と言ったのは、他の壁同様、ここを超えないように管理するパターンが発生するためです。

f:id:miraiemawarimiti:20210225053626p:image

 社会保険料は最低でも月12,500円の自己負担があります(社会保険料は等級制を採用しており最低限度が前記金額)。もう半分を会社が払ってくれるので年金の積立額が国民年金より得になると説明されます。しかし、上記の通り、月収88,000円の方の社会保険料(健康保険と介護保険が含まれます)はなんと12,500円!!(普通の従業員の方も同じ割合ですが高く感じます)。これがたまたま就労時間が短い月で月収が75,000円でも同じ12,500円が控除されます。

 

なかなか入れとは言いにくい・・・・

でもこれからの日本の状況を鑑みるに、各人が未来の子供達のために今出来る事をやらねばと思うが…

 

どちらかと言うと入らないように管理することになってしまいそう・・・・

 

この月収88,000円を超えないように管理されると、結局専業主婦のキャリアアップ阻害要因になってしまいそうです。

 

 しかし、働き方改革による柔軟な働き方や、高齢者・子育て中の方の活用など、より幅広く人材活用したい会社は社会保険加入を含めて福利厚生やキャリアアップ教育制度、テレワーク制度を充実させ現状打破を図っています。

 

会社も個人もどんな将来をイメージして、現在に落とし込むかがカギとなる時代になりました。 

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

https://www.fukuisr-office.jp/