スイカなどの電子マネーに給与振込ができるようになるかも

こんにちは。

 

社会保険労務士の福井です。

 

労働新聞 令和2年9月14日 第3272号にて、政府が給与を資金移動業者(銀行や証券会社ではない業として為替取引をおこなうもの)に振込めるようにするための検討に入ったと伝えています。

労働新聞 令和2年9月14日 第3272号│労働新聞 バックナンバー|労働新聞社

 

8月27日の第163回労働政策審議会労働条件分科会にて公開されているようですが、まだ議事録はネット上に出ていませんでした。

 

実をいうと給与は労働基準法で賃金払い5原則と言われるルールで以下のように取扱いが決まっています。

 

「賃金は、通貨で直接労働者に、毎月一回以上、一定の期日を定めてその全額を支払わなければならない」(法文とはちょっと表現を変えてあります)

 

なので、銀行振込等は例外扱い(本人に直接現金じゃないからホントはだめ)ができるように労基法施行規則で、別途、労働者の同意がある場合にはできると定めています。

 

ここに、電子マネーが追加される。

 

 

こないだ違法に預金引出しがあったばかりだが・・・

 

タイミングは悪いですが、それなりにメリットがあると踏んでの改革で随分前から討議されていました。

 

外国人の労働者が外国送金しやすくする、日払い労働者へのキャッシングの改善などを図りつつ、フィンテック企業の新規参入を促し、利用者の選択肢の増加、利便性の向上、利用価格の低下等につながることを期待しているとのこと。

 

資料には、「銀行と資金移動業者との競争条件が同じになる事で好ましい影響が生じる」ともあります。銀行も大変…

 

大きな懸案事項は、資金移動業者破綻時の資金保全と換金性の確保、マネーロンダリングの防止で、この辺を調査、検討しているようです。

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全銀協システムを利用しない資金移動業者に給与振込するのは技術的に大変そう。事業者の負担が増えないようにお願いしたいとこです。

 

第2のPayPay狂騒曲にならないことを祈ろう。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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