こんにちは。
社会保険労務士の福井です。
2020年9月より、厚生年金保険料の上限等級が1等級引き上げられて62万から65万に変更される件を取り上げます。
というのも上限(上弦なら参の猗窩座が好き♪)は政令で、上限の上に等級を追加することができることとされているので、今年の年金制度改正法には含まれていなかった(ま、当然ですわね)んですよ。見逃していまして。
危ない危ない(汗)
今なら間に合うからお客さんに連絡しておこう。
さて、厚生労働省年金局2019年10月30日の報告事項によると以下の4点から引き上げが決まったようです。
○ 標準報酬月額の上限は、全厚生年金被保険者の平均標報(標準報酬月額の平均額)の概ね2倍となるように設定さ れている。
○ 年度末時点の全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれ る場合、その年の9月1日から政令で上限を引き上げることができることとされている。
○ 平成28(2016)年より、各年度末時点で、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が標準報酬月額の最高等級である 62万円を超えている状況が続いており、今後も継続する蓋然性が高い。
○ 令和2(2020)年3月末においても、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が62万円を超えていることが確認された場 合、令和2年9月から、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、 さらに1等級(第32級:65万円)を加える)。
ということで、下の表のように加えられます。日本年金機構のHPより拝借しました。
ここで気になるのが「全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続する」とういう文言です。確かに国税庁発表の平均給与額はここ10年ほぼ増加傾向できていますが、あまり実感がありませんね。しかし、2020年からは給与収入が850万円を超えるサラリーマンは所得税の増税が施行されています。
あ、こことリンクするんだ!
調べながら書いていて気付きました。なるほど。取れるところから取ると。
二極化と言われて久しいですが、国の施策からもその様子が窺える改定ですね。
https://www.fukuisr-office.jp/