労働保険料と社会保険料の納付猶予特例が発表されています。

こんにちは

社会保険労務士の福井です。

 

今回は5月1日に発表されている

社会保険料ならびに労働保険料の納付猶予特例に触れたいと思います。

 

納付猶予制度はこれまでにも存在し、いざ資金繰りが回らなくなる際には利用することができました。利用の際には、担保の提供と延滞金の加算が必要です。

 

しかし、コロナウィルス感染症による影響で以下の2点の要件を満たした事業所は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する社会保険料および労働保険料の納付を、申請により担保と延滞金が不要で1年間猶予することができるようになりました。

 

  1. 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 保険料等を一時的に納付することが困難であること

 

特に社会保険料に関しては、既に納期限が過ぎている社会保険料についても、遡ってこの特例を利用できます。

 

雇用調整助成金、持続化給付金、感染拡大防止協力金および銀行融資のつなぎとしてに申請しておき、資金繰りの改善が見えてきた際に返済すれば、一時的な資金繰りの改善に効果があります。

 

厚生労働省のHP
社会保険猶予 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html
労働保険猶予

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

 

社会保険料の猶予制度は、納期限までに保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載される「指定期限」(納期限からおおよそ25日後)までの申請が必要ですので、自社の納期限を確認のうえご申請ください。

 

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