9月1日から自転車配達員も労災適用!

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

長女作 ↓ いい作品なので先に♪

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働き方改革で政府が提唱している「フリーランス」という働き方の中で、表題の自転車配達員とIT個人事業主には労働保険の適用がなく、働いている時に起こる災害からの保護が弱いという側面がありました。

その部分を補うため、令和3年9月1日から、以下の2業種が新たに労災の特別加入制度の対象となりした。

・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス

労災の特別加入とは、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の業種で、特別に労災に任意加入を認める制度です。

 

そう、任意加入なんですよ。知らないと加入できません。なので取り上げようかなと。特に自転車配達員さんの方が労災使う確率が高いのでそちらの方で。

 

では、そもそも特別加入した方が良い理由は何か?

 

それは休業補償が手厚いから!!

 

UberEatは自前の保険を提供しているようなのでサポートプログラムを確認すると、入院中・入院後に稼働できなくなった場合は、休業補償として7500円/日を60日を上限として支給されるとのことです(入院してない場合どうなんでしょう?また配達の間は補償されないようです)。

https://www.uber.com/jp/ja/drive/insurance/

対人・対物の個人賠償や自身の怪我に対する傷害補償は自転車保険(加入が義務化されている都道府県も多い)にてカバーされますが(事業に使うとカバーされないこともあるので約款の確認が必要です)、休業補償は大抵ついていません。その面ではUberEatの保険は入院中・入院後60日付いているのでありがたいですが、労災保険ではさらに休業補償は事実上無制限!。制度としては1年6か月は休業補償が行われる、その時点で ①その疾病が治ってない②診断された障害の状態が傷病等級表に該当する を満たせば傷病補償等年金に移行し、さらにこれ以上治らないと障害の状態が診断されたら障害補償年金に切り替えられ、亡くなるまで給付が続きます。

 

個人事業主は本人が働けなくなると生活が成り立たなくなります。家計の支払いは待ったなしです。60日の支払いがあるのはありがたいですが(入院期間は昨今やたら短くなってますからね)、事故がつきものの自転車配達員さんはもう少し補償が厚いと安心です。

それに比べて会社員の場合は、会社の公的な福利厚生で業務中の怪我による休業は労災保険、私生活による休業は傷病手当金の制度があり、働けなくなっても収入が保証される制度があります。個人事業主にはありません。家族を養っている世帯主の事業主は怪我や病気になっても収入が途絶えないようになんらかの所得補償保険に加入しておくと安心です。

 

では、どのようにして労災特別加入制度に加入するか?

実はこれが面倒くさい・・・

加入後に、毎年、労災保険料を納めるための年度更新という申告作業があるので、特別加入団体という国が認めた団体からしか加入手続きができません。団体によって加入費や会費、手続き費用などが違うようなのでネットで比較してから各団体にお問い合わせ下さい。

 

今回お知らせしたのはあくまで何かあった時の収入補償の情報です。何かが起こらないよう、走るときと止まるときは常にアンテナを張って安全に自転車運行を行い、「 ぶつからない・ぶつけられない 」 配達でお仕事頑張ってくださいね。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

https://www.fukuisr-office.jp/