マルチジョブホルダー制度とは?

こんにちは。

社会保険労務士の福井です。

 

厚生労働省から「マルチジョブホルダー」という新たな制度が令和4年1月1日より始まりますと発表されています。これは65歳以上の退職者が転職する際に高年齢求職者給付金を受けやすくするため、ニコイチで雇用保険被保険者になれる制度です。

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これは、上記の通り(小さいですが・・・)65歳以上の複数事業所勤務者が2つの事業所を合わせると雇用保険の被保険者に該当する場合に、

「本人の申出により」

雇用保険に入ることができる制度です。

 

そう、勝手に被保険者になるわけではありません。申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡って被保険者になることはできないそうです。また、複数事業所で勤務していても合わせるのは「2つの勤務先」だけになるので、3つ以上の事業所に努めている65歳以上の方は対象となる2つの勤務先を選んで選択する必要があります(さすがに少ないとは思いますが)。選択された2つの勤務先は、それぞれが申出人から記載依頼を受けた「マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」に必要事項を記入し添付書類(雇用契約書等※省略不可)を合わせて申出人に渡すことにことになります。

 

さて、肝心のマルチジョブホルダーになる要件は以下の3つです。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
  2. 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

5時間以上/週の雇用契約でないと1つの事業所とカウントしない点には注意が必要そうです。朝のコンビニバイトは2時間なら3日/週でないとダメ。福井もまだ読んでいませんが(汗)Q&Aが出ているので貼っときます。

Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html

 

これからもシニアが元気な時代が続きます。生きがいの創造のため短時間でも就労を続けることが健康維持の秘訣になってくるでしょう。雇う側もこんな制度があるとことを認識していれば申し出があった場合も慌てなくて良いですね。

 

東京都羽村市社会保険労務士やってます♪

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